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普通自転車の「交通反則通告制度」(青切符)が、2026年4月から導入されます。

車と同様、危険な運転をした場合には青切符が交付され、反則金の支払いが必要になります。

自転車は子どもから高齢者まで幅広く利用される一方、交通ルールを誤ると重大事故につながる恐れもあります。

こうした背景から、ハフポスト日本版では「普通自転車の交通ルール」をテーマに記事を配信してきました。

今回は、その中でも特に読者の反響が大きかった「ルール違反」「反則金」に関するクイズ記事を3つ紹介します。

【Q】この写真の中に“ルール違反”の「自転車」がいます。あなたはわかる?

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警視庁によると、横断歩道に歩行者がいないなど、歩行者の通行を妨げる恐れがない場合は、普通自転車で横断歩道上を通行することができます。

しかし、横断歩道は歩行者が横断するための場所であるため、横断中の歩行者の通行を妨げる恐れがある場合は、自転車に乗ったまま通行してはいけません。

また、道路や交差点などに自転車横断帯(自転車マーク)がある場合は、自転車横断帯を通行しなければなりません。

横断歩道と自転車横断帯の二つが設置されている場所では、横断歩道ではなく、必ず自転車横断帯を通行する必要があります。

つまり、この写真の場合、①歩行者の通行を妨げる恐れがあるにもかかわらず、そのまま走っている自転車②自転車横断帯を通行していない自転車は、交通ルールに従っているとは言えません。

【Q】この写真の「自転車」、“ルール違反”の可能性があります。あなたはわかる?

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警視庁によると、普通自転車は軽車両であることから「車道通行」が原則です。

しかし、「普通自転車歩道通行可」がある時など、条件を満たす場合に限り、歩道を通行することが認められています。

この写真の道では、自転車が歩道を通行することが認められていると仮定して、実際の交通ルールを確認してみましょう。

歩道を通行する場合、自転車は「中央から車道寄りの部分を徐行」しなければなりません。

また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

ですので、写真の自転車は、「中央から車道寄りの部分を通行する必要」があります。

【Q】歩道通行に関して青切符を交付された。この際の反則金はいくら?

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青切符導入後を想定したクイズです。

警察庁自転車ルールブックによると、まず一般的な普通自転車は「車道通行」が原則です。

しかし、次のようなときに限り、歩道を通行することができます。

▽「普通自転車歩道通行可」を示す道路標識・道路標示がある

▽13歳未満、もしくは70歳以上、一定の身体障害を有する人が運転する

▽車道、交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる

また、ただ単に歩道を通行しているといったケースでは、これまでと同様、まずは「指導警告」が行われ、取り締まりの対象になることは原則ありません。

しかし、「スピードを出して歩道を通行し、歩行者を驚かせて立ち止まらせた場合」や、「警察官の警告に従わず、そのまま歩道通行を継続した場合」には、取り締まりの対象になることがあります。

この場合、警察庁の資料「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」によると、反則金は「6000円」になります。

青切符の処理は、16歳以上による自転車の反則行為に対して行われます

基本的にはまず、「指導警告」が実施されますが、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反は検挙の対象となります。

検挙されると、警察官から反則行為となる事実が記載された青切符と、反則金の納付時に持参するための「納付書」が交付されます。

違反をしたと認める時、取り締まりを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参し、反則金を仮納付しなければなりません。

反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。

調べや裁判を受けるために出頭する必要もなくなるほか、裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。

この反則金の仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受ける必要があります。

通告を受けた翌日から原則10日以内に、納付書に記載された金額を納付すれば、仮納付したときと同様、刑事手続に移行せず、起訴はされません。

しかし、これを納付しない場合は、刑事手続に移行することになります。

重大な違反をしたり、交通事故を起こしたりした時などは、これまでと同様、刑事手続による処理が行われます。

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