相続トラブルに巻き込まれたとき、多くの方が知らないのが「時効」の存在です。遺留分侵害請求や遺産の使い込み返還請求には期限があり、気づいたときには手遅れということも。
一方で、弁護士に依頼したいけれど費用が心配という声も少なくありません。相続トラブルを適切に解決するためには、時効や請求方法、弁護士費用について正しく理解しておくことが重要です。
イメージ画像【遺留分侵害額請求の時効】相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に請求を
被相続人(亡くなった方)の配偶者、子、両親などには、最低限の遺産相続分である「遺留分」が侵害された場合、不足分を取り戻すための権利「遺留分侵害額請求権」があります。ただしそこには「3つの時効」が存在します。まず、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に請求しなければいけません。
時効を止めるには配達証明付内容証明郵便で通知書を送る必要があります。遺言の無効が争われている場合も原則として時効は進行するため、予備的に遺留分侵害額請求権を行使しておくことが重要です。時効の起算点の判断が難しいケースもあり、早めに弁護士に相談するのが得策です。
イメージ画像【遺産の使い込みへの対処法】時効は3年または5年、証拠収集と早期対応が重要
遺産の使い込みが疑われる場合、証拠を集めて相手に返還を求める方法があります。ただし時効には注意が必要です。不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効は損害及び加害者を知ってから3年間、不当利得返還請求権の時効は権利行使できると知ったときから5年または権利の発生時から10年間です。
使い込みが発覚したら、まず当事者間で話し合い、合意できなければ遺産分割調停や裁判で解決を図ります。証拠として預貯金通帳や取引履歴、領収書などが必要です。弁護士は弁護士会照会という制度を通じて資料の開示を求め、証拠を集めることができます。弁護士が対処法を解説します。
イメージ画像【相続トラブルの弁護士費用】相場を知って複数事務所で見積もりを
相続トラブルの弁護士費用には相談料、着手金、報酬金などがかかります。相談料の相場は30分5500円程度ですが、無料相談を実施している事務所も多くあります。着手金と報酬金は経済的利益を基準にパーセンテージで計算する事務所がほとんどです。遺産の評価額が高い、遺産の内容が複雑、協議がまとまらず調停や審判になるなどのケースでは費用が高額になる傾向があります。
費用を抑えるには、複数の法律事務所で相談して見積もりを比較し、相場より高い事務所を省くことが効果的です。一括払いが難しければ分割払いや後払いの相談も可能。所得や資産が一定水準以下なら法テラスの利用も検討しましょう。
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