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4月1日から普通自転車にも、「青切符」(交通反則通告制度)が導入されました。
しかし、違反の対象は113項目と多岐にわたり、Yahoo!知恵袋にも「これって違反?」と疑問や質問が多数寄せられています。
今回取り上げるのは、青切符の導入後も「みんな自転車で歩道を走ってるじゃん」という投稿です。
自転車はいかなる場合でも歩道を走ることができないのか、車が車道左側に停車している場合はどのようにして通行すればいいのかーー。
おさらいしてみましょう。
左側に連続して車が駐車している様子道路の左側に車両が駐車していたら……
青切符導入後の4月5日、Yahoo!知恵袋には「みんな自転車で歩道を走ってるじゃん」「馬鹿正直に車道を走る必要ある?」といった疑問が投稿されました。
この疑問について、警視庁などの公開情報をもとにルールを確認してみます。
まず大前提として、4月1日から変わったのは「普通自転車の交通違反後の手続き」で、交通ルールそのものは変わっていません。
では、自転車は歩道を通行してはいけないのでしょうか。
自転車は道路交通法上、軽車両と位置づけられており、歩道と車道の区別のあるところでは「車道通行」が原則です。また、その際は道路の中央から左側部分の左端に寄って通行します。
一方で、歩道を通行できる例外もあります。次の三つのケースです。
①歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識などがある場合
②13歳未満や70歳以上、体の不自由な人が自転車を運転する場合
③車道の左側部分を通行するのが困難な場合
ここでは、③について詳しくみてみましょう。
例えば、道路工事や連続した駐車車両などにより、車道の左側部分を通行することが困難な場合が想定されています。
車の通行量が著しく多く、車道が狭いために追い越し車両との接触の危険がある場合なども、自転車の安全を確保するため「やむを得ない」と認められることがあります。
ただ、歩道を通行する場合は車道寄りを徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げる恐れがあるときは、一時停止する必要があります。
皆さんは知っていたでしょうか。本日も安全に自転車を運転しましょう。


