4月1日から普通自転車にも、「青切符」(交通反則通告制度)が導入されました。
違反の対象は113項目にのぼり、ネットやSNS上では「これって違反?」といった疑問の声がしばしば見受けられます。
この記事で取り上げるのは、ネット上に投稿された「自転車の歩道通行は警察に見つかれば一発で罰金とられますか?」という疑問についてです。
あなたはどう思いますか? 改めてルールを確認してみましょう。
自転車で歩道通行。一発で罰金取られる?歩道通行は一発で罰金?
まず、歩道通行に関する基本的なルールを確認しましょう。
警視庁によると、普通自転車は道路交通法上、軽車両と位置付けられており、歩道と車道の区別のある場所では「車道通行」が原則です。
その際、道路の中央から左側部分の左端に寄って通行する必要があります。
一方、自転車が歩道を通行できる「例外」もあります。次の3つのケースです。
①歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識などがある
②13歳未満や70歳以上、からだの不自由な人が自転車を運転している
③自転車の安全を確保するためにやむを得ないと認められる
なお、③については、▽道路工事や連続した駐車車両などで車道の左側部分を通行することが難しい場合▽著しく車の通行量が多い・車道の幅が狭い場合▽追い越しをしようとする車などと接触事故の危険性がある場合ーーなどが想定されています。
では、歩道通行は「一発で罰金」となるのか、について解説します。
警察庁によると、自転車の交通違反についてはまず、基本的に「指導警告」が実施されます。
つまり、単に歩道を通行している場合には、通常は「指導警告」が行われるため、「一発で罰金」ということにはなりません。
ただ、危険な運転で歩道を通行した場合は、青切符による取り締まりを受ける場合があるといいます。
例えば、▽スピードを出して歩道を通行し、歩行者を驚かせて立ち止まらせた▽警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した▽スマホを持って画像を注視したり、通話をしたりした▽信号無視で交差点に進入し、他の車両に急ブレーキを かけさせたーーといったものです。
この際の反則金(通行区分違反)は、6000円となります。
また、酒酔い運転・酒気帯び運転 ・違反によって実際に交通事故を発生させるなど、重大な違反や事故を起こした際は「刑事手続」となります。


