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従来のすべての健康保険証が、12月1日に期限切れになり、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)」の利用が本格化する。

有効期限が切れた保険証では、もう受診ができないのか。

マイナンバーカードを保険証として使う方法は?

まだマイナンバーカードを持っていない場合はどうすればいいのか。

厚生労働省やデジタル庁の発表などをもとにQ&Aでわかりやすく解説する。

Q. 12月1日に有効期限が切れた保険証では受診できない?

NHKなどによると、窓口での混乱を防ぐため、2026年3月末までは期限切れの保険証を持参しても、資格情報が確認できれば保険診療を受けられる。

Q. マイナンバーカードを保険証として使う方法は?

マイナンバーカードを健康保険証として使うためには利用登録が必要だ。

利用登録は、▽医療機関・薬局の受付窓口にある顔認証付きカードリーダー▽オンラインの「マイナポータル」▽セブン銀行のATMで簡単にすることができる。

なお、マイナ保険証の利用登録が済んでいる場合は、自身が加入している医療保険の資格情報をマイナポータルから確認・取得可能だ。

さらに、2025年9月からは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、機器の準備が整った医療機関や薬局で順次利用可能になっている。利用できる医療機関・薬局は厚生労働省のウェブサイトで掲載している。

Q.マイナ保険証を持っていない人は?

マイナ保険証を持っていない人は医療機関・薬局の受付で「資格確認書」を提示する必要がある。

資格確認書」は、マイナ保険証を保有していない人全てに、申請なしで無償で交付される。

高齢者や障害のある人などマイナンバーカードでの受診等が困難な場合は、加入している医療保険者に申請すれば資格確認書を取得できる。親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能だ。

なお、「資格確認書」は「資格情報のお知らせ」とは異なる書類のため、注意が必要だ。

<申請なしで交付される対象者>

・マイナンバーカードを取得していない人

・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない人

・マイナ保険証の利用登録解除を申請した人・登録解除した人

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの人

・後期高齢者医療制度の加入者や、新たに加入する人(2026年8月末までの暫定措置)

<申請により交付される対象者>

・マイナンバーカードでの受診等が困難な人(高齢者や障害のある人)であって、資格確認書の交付を申請した人(更新時の申請は不要)

・マイナンバーカードを紛失・更新中の方

<更新時の申請が不要な人>

・申請により資格確認書が交付された人(高齢者や障害のある人)

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