不倫が発覚すると、配偶者や不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。そのような事態に直面したとき、たとえ支払い能力がない場合でも、適切に対応しなければ状況が悪化することも。また、ダブル不倫の場合は通常の不倫とは異なる注意点があります。放置はNG。不倫のリスクとその対応について紹介します。
イメージ画像【慰謝料請求されたときの対処法】放置は厳禁、証拠や請求内容を冷静に確認する
不倫の慰謝料を請求された場合、最も避けるべきは放置や無視です。放置すれば相手が裁判を起こす可能性があり、慰謝料が増額される要因にもなります。まずは冷静に請求内容を確認しましょう。
確認すべき点は、誰が請求してきているのか、請求金額はいくらか、不倫の証拠があるのかなどです。請求金額が相場と比べて妥当かどうかも重要です。不倫の事実がある場合は真摯に謝罪し、減額交渉を検討します。慰謝料を支払う前には必ず示談書を作成し、後のトラブルを防ぎましょう。具体的な対処法について弁護士が解説します。
イメージ画像【ダブル不倫の慰謝料】相場は50万〜300万円、四者和解やゼロ和解も選択肢に
ダブル不倫とは、既婚者同士が不倫をしているケースを指します。不倫相手の配偶者も被害者となるため、お互いの家庭間で慰謝料請求が行き交う可能性があります。配偶者と離婚しない場合、お互いに同額の慰謝料を請求すれば家計全体ではプラスマイナスゼロとなるケースもあります。
慰謝料相場は50万円から300万円程度で、離婚するかどうかや不倫期間の長さなどによって変わります。よくある解決のケースとしては、離婚を前提にした単独の慰謝料請求、当事者とその配偶者の四者和解、不倫相手の配偶者には伝えずに慰謝料請求する、などがあります。ダブル不倫の慰謝料請求と解決のパターンを弁護士が解説します。
イメージ画像【慰謝料が払えない場合の対処法】減額交渉や分割払い、求償権の行使を検討する
不倫の慰謝料を請求されたけれどお金がなくて払えない場合、減額交渉や分割払いの交渉が可能です。慰謝料の請求額は相場よりも高く設定されていることが多く、冷静に交渉すれば減額される可能性は高いといえます。
不倫期間が短い、回数が少ない、離婚していないなどの要素は減額の材料となります。請求内容を確認し、冷静に対応しましょう。不倫は共同不法行為にあたるため、自分だけが全額支払った場合は不倫相手に求償権を行使して一部負担を求めることも可能です。
請求を無視すると裁判を起こされるリスクがあります。慰謝料が払えない場合の対処法について弁護士が解説します。
詳しくは、「慰謝料請求されたけどお金がなくて払えない! 対処法を解説」


