相続が発生すると、多くの手続きが必要になります。弁護士や司法書士に依頼すれば確実ですが、費用を抑えるために自分で手続きしたいと考える方も少なくありません。
遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、相続放棄の申述など、基本的な相続手続きは自分で行える場合もあります。
ただし正しい知識がないと書類の不備でやり直しになったり、権利を失ったりするリスクもあります。「自分でできる部分と専門家に頼む部分」やそれぞれのメリット・デメリットを見極めて手続きを進めることが大切です。

【遺産分割協議書】書き方さえ押さえれば自分で作れる、ただし相続人間の対立には注意
遺産分割協議書とは、相続人全員で合意した遺産の分け方をまとめた書類です。法律上の作成義務はありませんが、不動産や預貯金の名義変更には必須で、口約束だけでは後のトラブルにつながります。書き方に法的な決まりはなく、パソコンで作成でき、ひな形も公開されています。
ただし、内容に不備があると無効になり、相続手続きにも使えなくなる恐れがあります。「まず自分で作ってみたい」という方のために、書き方のポイントと専門家への相談を検討すべき状況を解説します。

【相続登記】2024年4月から義務化、自分でも可能だが書類収集と申請書作成に相応の労力がかかる
相続した不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月1日から義務化されました。所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きしないと、10万円以下の過料を科される可能性があります。手続きは自分で行うことも可能で、専門家報酬を節約できるメリットがあります。
ただし、戸籍謄本などの膨大な書類収集や登記申請書の作成には多くの時間と労力がかかり、不備があれば法務局に出向いて修正が必要になることもあります。相続人が多い、数次相続が発生しているといった場合は司法書士への依頼を検討するとよいでしょう。

【相続放棄】3カ月の期限と回答書の内容がカギ、不安があれば早めに弁護士へ
相続放棄をするには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。期限は「相続開始を知ってから3カ月以内」と短く、期限を過ぎると原則やり直しがききません。
申述書自体は裁判所のホームページからダウンロードでき、記入例も公開されていますが、提出後に家庭裁判所から「照会書」が届き、「回答書」を適切に作成して返送しなければなりません。回答内容が不適切だと相続放棄が認められない可能性もあります。「期限が迫っている」「複雑」といった場合は特に注意が必要です。



